甲賀市議会 2022-11-29 11月29日-01号
附則では、条例の施行期日を令和6年4月1日としております。 以上、議案第78号の補足の説明といたします。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(谷永兼二) 以上をもって、提案理由の説明及び補足の説明を終わります。
附則では、条例の施行期日を令和6年4月1日としております。 以上、議案第78号の補足の説明といたします。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(谷永兼二) 以上をもって、提案理由の説明及び補足の説明を終わります。
これは条例にございまして、その条例化された中の附則に、その回答の中では、当分の間、外部監査ですが、その監査を少し見送りながら今日のこういった監査の徹底、あるいは見直し、または修正などを図ってこられたと、いい判断だったと私も共感するものでございますが、条例の2条の考えを再度お聞きし、包括外部監査による補助金等の適正化や、また監査事務などの継続のお考えを少し、今の現段階のお考えで結構です、よろしくお願いいたします
第33条、附則第16条の3、第20条の2及び第20条の3については、上場株式等に係る配当所得等の課税方式を所得税と一致させるための措置について規定するものであります。 また、第34条の9については、課税方式を所得税と一致させる規定の整備に関連して、税額控除を確定申告書の記載により行うことを規定したものでございます。 なお、これらの改正は令和6年1月1日より施行することといたします。
先月の廃止に係る説明会のところで出た主な意見は、廃止は致し方ない部分があるが、代替施設のことはどうかとか、附則をつけて6か月というところを書いておりますので、実際いつまで使うことができるのかとか、あるいは、あまりにも拙速な議案提案前の説明会ということで、この3月議会に提案をやめて、きちんと利用者に対して、地域住民に対して説明をすべきという、そういう意見がございました。
また、附則において、特例措置として、令和4年6月に支給する期末手当の額については、令和3年12月に支給した期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じて支給することといたしております。 なお、この条例は、公布の日から施行することといたします。
それに伴い、現在の公民館に併設をしている甲賀市土山生活改善センターを廃止をするため、附則において甲賀市農業振興センター条例の一部を改正するとともに、鮎河地域市民センターも公民館と同時に移転することから、併せて甲賀市地域市民センター設置条例の一部を改正するものであります。 なお、この条例は、令和4年4月1日から施行することといたします。
しかし、これをはじめとした諸課題の対処については、この改正により付託決議ではなく、法的効力のある本文中の附則に明記されており、改正法施行3年をめどに国会において検討を加え、必要な法制上の措置が講じられるものであると認識をいたしております。 さらに、今回の法改正については、必ずしも憲法改正につなげるものではないと理解をしております。
また、この条例の改正に伴う甲賀市税条例の引用規定の号ずれについても附則にて改正するものであります。 次に、議案第60号 令和3年度甲賀市一般会計補正予算(第4号)について、その提案理由を申し上げます。
なお、附則といたしまして、本条例は令和4年4月1日から施行するものと定めます。 以上、議案第46号の補足の説明といたします。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(橋本恒典) 議案第47号について、補足の説明を求めます。 健康福祉部長。
附則 この規則は、公布の日から施行する。 以上です。 ○議長(市木 徹) 説明は終わりました。 会議案第1号について、質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(市木 徹) 質疑なしと認め、質疑を終結します。 ただいま議題となっております会議案第1号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託をせず、討論・採決に入ります。 討論はありませんか。
また、委員より、条例の附則の第7条の2項にある、ただし、市長はこれにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができるとあるが、どういう事情を想定しているのか。との質疑に対し、災害被害に遭われたときや、入院などに起因して、すぐ提出できない場合などである。との答弁がありました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法、平成24年法律第31号、附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症を新型コロナウイルス感染症(病原体がデータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に改めるものでございます。
また、民法第822条では、監護及び教育に必要な範囲内で懲戒することができるという懲戒権の規定がございますけれども、しつけを名目とした虐待につながっているご指摘もございまして、改正法の附則で、法施行後2年をめどとして懲戒権の在り方を検討することになっており、さきにも報道がございましたけども、法制審議会の民法(親子法制)部会で2月9日に3案が示されたところでございます。
あわせて、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2が削られたため、同条の規定を引用して新型コロナウイルス感染症を提示している規定について所要の改正を行うものでございます。
空家等対策の推進に関する特別措置法の附則におきましては、施行後5年を経過したところで施行状況を勘案し、必要がある場合は法律の規定を検討することとされており、また、空き家問題を取り巻く状況や求められる施策も世情により刻々と変化していくことが予想されますことから、条例を改正して対応することを含め、今後もより効果的な空き家対策を実施できるよう研究を進めていきたいと考えております。
次に、議案第109号 栗東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、第21条の2と附則について、総所得金額が総所得金額及び山林所得金額と改められているのはなぜか。との委員からの質疑に対し、栗東市国民健康保険税条例の第3条で所得割額は、総所得金額及び山林所得金額の合計額から算定すると規定されているため、その整合性を図るための改正である。との答弁がありました。
2016年の法改正の附則で、政府は再審請求の証拠開示について、検討を行うものと定め、改革の義務を負っております。 いま一つ問題なのが、再審決定に対する検察の高裁への即時抗告、さらに最高裁への特別抗告の抗告問題です。
県も平成26年3月に交付した、滋賀県流域治水の推進に関する条例の附則の一節で、川の中で水を安全に流す基幹的対策に加え、川の外での対策、すなわち雨水をためる対策、被害を最小限にとどめる対策、水害に備える対策を組み合わせた、「滋賀の流域治水」を実践することが重要であるとうたっています。
本市については、これまで交付基準の対象外でしたが、国と地方の協議である国保基盤強化協議会で国保への財政支援の拡充の一つとして、平成30年に国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令附則第7条の改正により、全体の療養給付費等に占める結核性疾病及び精神病に係る割合が15%から14%に改正になったこと、また、これを受け本年10月に国保連合会において再度精度を高めた試算が行われ、今回、本市が対象になることが
また、3年は短いと感じるが、本条例は設備を設け雇用の確保が税を優遇するとなるが、今回、雇用について触れていないが、また本文でなく附則に組み込んだのはに対しまして、コロナウイルス感染拡大への国の第1次補正予算補助金の本事業期間となる令和4年末に沿っているものである。本条例において、設備の投資や雇用人数など記載されているため、今回、記載はない。